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遺産分割調停申立ての苦労(被相続人の最終の住所地)



 前回、遺産分割調停申立てに必要な添付書類集めに関し、かなり面倒であることを述べました。
 今回は、被相続人が亡くなってから年月が経ちすぎていて、困ったことがあったというお話です。

 遺産分割調停申立てでは、被相続人の最終の住所地を記載する必要があります。
 え?被相続人が最後にどこに住んでたかなんて知らないんですけど?それ以前に住んでたところならわかるんだけどな。
 私はそういう状況だったので、「それ以前に住んでたところ」を最終の住所地として申し立てました。

 ここで、裁判所から、最終の住所地の裏付け(住民票除票又は戸籍の附票)を出せと言われます。

 被相続人の除籍謄本には、本籍地の記載のみで、「最終の住所地」の記載はありません。被相続人が亡くなってから当時の法定の保存期間(全部消除から5年間)をとっくの昔に経過していたため、住民票の除票や戸籍の附票(これらがあれば、最終の住所地がわかります。)さえも廃棄されていました。
 死亡届には最終の住所地を記載するので、死亡届記載事項証明書を取ることができれば確認できますが、この証明書は請求できる要件が法律で定められているため、その要件を満たさなければ取ることができません。遺産分割調停申立てはそこに含まれていないので、取ることができませんでした…。
 結局、住民票除票も戸籍の附票もないという廃棄証明書を提出して事件を進めることができましたが、これも調査の手間がかかりました。

 なお、令和元年6月20日から住民基本台帳法が改正され、住民票除票も戸籍の附票も法定の保存期間が150年となったので、上記のような困ったことは減少していくのでしょうが、既に保存期間を経過したものについては交付できない状態になっている可能性も高いので個々に確認が必要です。
 もっと早く改正してほしかったなぁ…。

                                  大澤



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